財団法人 日本自動車交通安全用品協会寄附行為

 

                          施  行 平成 5年 1月22日

                          一部変更 平成 7年 2月 1日

 

          第 1 章   総  則

 

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人日本自動車交通安全用品協会(以下協会

 という。)と称する。

2 協会の英訳名は、Japan Automobile Traffic Safety Accessories

  Association(略称「JASAA」)とする。

 

(事務所)

第2条 協会の主たる事務所は、東京都港区芝4丁目3番7号に置く。

2 協会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くこと

 ができる。

 

         第 2 章   目的及び事業

 

(目 的)

第3条 協会は、自動車に用いられる交通安全用品(以下「自動車交通

 安全用品」という。)について、その性能に関する基準の作成、性能

 の審査等を行い、優れた自動車交通安全用品の普及を図ることにより

 、交通の安全と円滑及び道路交通に起因する障害の防止に寄与するこ

 とを目的とする。

 

(事 業)

第4条 協会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

 C 自動車交通安全用品の性能に関する基準の作成

 D 自動車交通安全用品の性能の審査

 E 前号の審査に合格した旨の認定及びその証明

 F 優良な自動車交通安全用品の普及

 G 自動車交通安全用品に関する調査研究及び情報収集

 H 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な

  事業

 

         第 3 章   資産及び会計

 

(資産の構成)

第5条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 C 設立当初の財産目録に記載された財産

 D 寄附金品

 E 賛助会費による収入

 F 資産から生ずる収入

 G 事業に伴う収入

 H その他の収入

 

(資産の種別)

第6条 協会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 C 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産

 D 基本財産とすることを指定して寄附された財産

 E 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 

(資産の管理)

第7条 協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決に

 より定める。

2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信

 託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管

 しなければならない。

 

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない

 。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在

 数の3分の2以上の同意を得た後、国家公安委員会の承認を受けて、

 その一部を処分し、又は担保に供することができる。

 

(経費の支弁)

第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

 

(事業年度)

10条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に

 終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

11条 協会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成

 し、毎事業開始前に、理事会の議決を経て、内閣総理大臣に届け出な

 ければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

 

(暫定予算)

12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立

 しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前

 年度の予算により収入支出を行うことができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び収支決算)

13条 協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3箇月以内

 に、理事長が、その年度の事業報告書及びこれに伴う収支決算書、正

 味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録としてこれを作成し、監

 事の監査を経た上で理事会の承認を得て、内閣総理大臣に報告しなけ

 ればならない。

 

(収支差益の処分)

14条 協会の収支決算に差益が生じた場合において、当該決算より前

 の決算から繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益が

 あるときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産

 に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

 

(特別会計)

15条 協会は、業務の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、

 特別会計を設けることができる。

 

(長期借入金等)

16条 資金の借入(その事業年度内の収入をもって償還するものを除

 く。)をしようとするとき、又は新たな義務の負担若しくは権利の放

 棄のうち重要なもの(収支予算で定めるものを除く。)をしようとす

 るときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、か

 つ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。

 

         第 4 章   役  員

 

(役 員)

17条 協会に、次の役員を置く。

 C  理事長    1名

 D  専務理事   1名

 E  理事     5名以上10名以内(理事長及び専務理事たる理

         事の数を含む。)

 F  監事     2名

 

(役員の選任)

18条 理事及び監事は、評議員会が、国家公安委員会の承認を受けて

 選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事については、親族その他特別の関係にある者(以下「特別利害

 関係者」という。)の数が、その総数の3分の1を超えてはならない。

5 監事は、特別利害関係者がなることができない。

 

(役員の職務)

19条 理事長は、協会を代表し、会務を総理する。

2 専務理事は、理事長を補佐して協会の常務を総括し、理事長に事故

 があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務

 を行う。

3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

 

(評議員)

20条 協会に、10名以上20名以下の評議員を置く。

 

(評議員の選任等)

21条 評議員は、理事会において選任する。

2 評議員は、役員を兼ねることができない。

3 評議員については、特別利害関係者の数が、その総数の3分の1を

 超えてはならない。

 

(評議員の職務)

22条 評議員は、評議員会を組織し、協会の業務に関連する重要事項

 を審議し、理事長に対し意見を述べることができる。

 

(役員の任期)

23条 役員及び評議員(以下「役員等」という。)の任期は、2年と

 する。ただし、補欠又は増員により選任された役員等の任期は、前任

 者又は現任者の残任期間とする。

2 役員等は、再任されることができる。

3 役員等は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても、後任

 者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員等の解任)

24条 理事長は、役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、理

 事会において、現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、国家公安委

 員会の承認を受けて、当該役員等を解任することができる。

 C 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 D 職務上の義務違反その他役員等たるにふさわしくない行為がある

  と認められるとき。

2 前項の規定により役員等を解任しようとする場合は、当該役員等に

 対し、その旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事

 会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(顧 問)

25条 協会に、顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意

 見を述べることができる。

 

(報 酬)

26条 役員等及び顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、

 理事会の議決を経て、報酬を支給することができる。

2 役員等及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支弁する

 ことができる。

3 前2項の規定による報酬の支給及び費用の支弁に関して必要な事項

 は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

 

         第 5 章    賛助会員

 

(賛助会員)

27条 協会に、賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し所定の賛助会費を納入する団体又

 は個人とする。

3 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定め

 る。

 

         第 6 章   事   

 

(事務局)

28条 協会に、事務局を置く。

2 事務局に、協会の事務を処理するため、所要の職員を置くことがで

 きる。

3 職員は、理事長が任免する。

4 事務局について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定め

 る。

 

         第 7 章   会  議

 

(理事会の構成)

29条 理事会は理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

(理事会の権能)

30条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、協会の運営に関

 する重要事項を議決する。

 

(理事会の開催)

31条 定例理事会は、毎年2回開催する。

2 臨時理事会は、次のいずれかの場合に開催する。

 C 理事長が必要と認めたとき。

 D 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事

  長に対して請求があったとき。

 E 監事から会議の目的たる事項を示して理事長に対して請求があっ

  たとき。

 

(理事会の招集)

32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第2号又は第3号の請求を受けたときは、当

 該請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければなら

 ない。

3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びそ

 の内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに、文書

 をもって通知しなければならない。だだし、あらかじめ理事全員が承

 諾したとき又は緊急に理事会を開催する必要があるときは、これによ

 らないことができる。

 

(理事会の議長)

33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(理事会の定足数)

34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することがで

 きない。

 

(理事会の議決)

35条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席

 した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決

 するところによる。

 

(理事会の書面表決)

36条 やむを得ない事由のため理事会に出席できない理事は、あらか

 じめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

 この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は、出

 席したものとみなす。

 

(理事会の議事録)

37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し

 なければならない。

 C 会議の日時及び場所

 D 理事現在数

 E 会議に出席した理事(書面表決者を含む。)の氏名

 F 議決事項

 G 議事の経過及びその結果

 H 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選出

 された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

 

(評議員会の構成)

38条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。

 

(評議員会の権能)

39条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次に掲げ

 る事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。

 C 基本財産の処分及び担保提供

 D 事業計画及びこれに伴う収支予算並びに事業報告及び収支決算

 E 長期借入金に関する事項

 F 寄附行為の変更

 G その他理事会において評議員会に付議する旨を決定した事項

 

(評議員会の開催等)

40条 第32条第1項及び第3項並びに第34条から第37条までの規定は、

 評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理

 事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と

 読み替えるものとする。

2 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

 

         第 8 章    認定委員及び認定委員会

 

(認定委員)

41条 協会に、認定委員を置く。

2 認定委員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、認定委員について必要な事項は、理事

 会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(認定委員会)

42条 認定委員会は、認定委員をもって構成する。

2 認定委員会の議長は、認定委員会において認定委員が互選する。

3 認定委員会は、第4条第1号、第2号及び第3号に掲げる協会の事

 業の遂行に関し必要な事項について審議し、その結果を理事会に報告

 する。

4 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営について必

 要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

         第 9 章    専門委員会 

 

(専門委員会)

43条 理事長は、協会の事業の運営のため必要と認めるときは、理事

 会の議決を経て、理事長の諮問機関として専門委員会を置くことがで

 きる。

2 専門委員会の組織及び運営について必要な事項は、理事会の承認を

 経て、理事長が定める。

 

         10 章   寄附行為の変更及び解散

 

(寄附行為の変更)

44条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の

 同意を得、かつ、内閣総理大臣の認可を得なければ、変更することが

 できない。

 

(解 散)

45条 協会は、民法第68条第1項(第1号を除く。)に規定する事

 由が生じたとき又は理事会及び評議員会において理事及び評議員のそ

 れぞれ4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受け

 たときでなければ、解散することができない。

 

(残余財産の処分)

46条 協会が解散したときは、協会が解散時に有する残余財産は、理

 事会及び評議員会において、理事及び評議員のそれぞれ4分の3以上

 の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けて、協会の目的と類

 似した目的をもつ公益法人その他の団体に寄附するものとする。

 

         11 章   細   則

 

(細 則)

47条 この寄附行為に規定するもののほか、協会の業務を執行するた

 めに必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

 

 


              附   則

 

1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。

2 協会の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許

 可のあった日から平成5年3月31日までとする。

3 協会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第11条の

 規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 協会の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわ

 らず、次のとおり設立者の定めるところによるものとし、その任期は、

 第23条第1項本文の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとす

 る。

 

     理 事(理事長)  井口 孝文 

     理 事(専務理事) 岩根 政雄 

     理 事       中村 泰男 

     理 事       犬丸 令門 

     理 事       後藤 健一 

     理 事       今田 美明 

     理 事       鈴木  晃

     監 事       宮崎 薩夫 

     監 事       津沢 正巳